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四アルキル鉛中毒健康診断
四アルキル鉛中毒規則
第22条(健康診断)
事業者は、令第二十二条第一項第五号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後三月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行なわなければならない。
(健診項目)
1.いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状又は精神症状の有無の検査
2.血圧の測定
3.血色素量又は全血比重の検査
4.好塩基点赤血球数又は尿中のコプロポルフイリンの検査
第29条三~五(追加項目)
三.事業者は、前項に規定するもののほか、第一項の業務で別表の上欄に掲げる有機溶剤等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置 替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わな ければならない。
四.前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
五.事業者は、第二項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第二項及び第三項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
(健康診断の結果)
第23条

事業者は、前条の健康診断(労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「四アルキル鉛健康診断」という。)の結果に基づき、四アルキル鉛健康診断個人票(様式第二号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
 
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