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 炭鉱災害による
 一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
第5条(健康診断)
1.使用者は、炭鉱災害により一酸化炭素が発生した際業務上の必要によりその発生に係る場所におり、又はその直後業務上の必要により当該場所に立ち入つた労働 者(以下「被災労働者」という。)に対し、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の医師による一酸化炭素中毒症に関する健康診断を行なわなけ ればならない。
2.使用者(被災労働者を当該炭鉱災害が起こつた時から引き続き使用する使用者に限る。以下第七条までにおいて同じ。)は、当該被災労働者(当該炭鉱災害によ る一酸化炭素中毒症について現に労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付又は労働基準法 の規定による療養補償を受けている被災労働者及び第九条 に規定する被災労働者を除く。)に対し、当該炭鉱災害が起こつた日から起算して二年を経過するまでの間(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと 認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症が治つたと認められた日から起算して二年を経過するまでの間)、厚生労働省令で定めるところによ り、定期に、専門の医師による一酸化炭素中毒症に関する健康診断を行わなければならない。
第2条(健診項目)
1.一酸化炭素ヘモグロビンの検査
2.顔貌、脈搏、血圧、外傷等の全身状態の検査
3.意識状態の検査
4.頭痛等の自覚症状の検査
5.運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査
6.無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査
第2条二(追加項目)
法第五条第一項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。
1.尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査
2.赤血球沈降速度及び白血球数の検査
3.視野検査
4.脳波検査
5.心電図検査
6.胸部エックス線写真による検査
(健康診断の結果)
第5条

使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定による健康診断並びに前項ただし書に規定する健康診断に関する記録を作成し、これを五年間保存しなければならない。
 
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