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鉛健康診断
鉛中毒予防規則(第1~60条))
第53条(健康診断)
事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第17号及 び第1条第5号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期 に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
(健診項目)
1.業務の経歴の調査
2.鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査並びに第4号及び第5号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
3.鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
4.血液中の鉛の量の検査
5.尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
前項の健康診断(六月以内ごとに一回、定期に行うものに限る。)は、前回の健康診断において同項第4号及び第5号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
(追加項目)
事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては、第1項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
1.作業条件の調査
2.貧血検査
3.赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
4.神経内科学的検査
(健康診断の結果)
第54条

事業者は、前条第1項又は第3項の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「鉛健康診断」という。)の結果に基づき、鉛健康診断個人票(様式第2号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
 
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