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その他
労働安全衛生法における健康診断の義務
(雇入時の健康診断)第43条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない。ただし、3カ月を経過しない者は、健康診断の結果を証明する書面を提出することで省略することが可能。

(雇入時の健康診断の項目)
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz及び4000Hzの音に係る聴力をいう)の検査
4.胸部エックス線検査
5.血圧の測定
6.血色素量及び赤血球数の検査
7.血清GOT(AST)、血清GPT(ALT)、γGTPの検査
8.LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド(TG)の検査
9.血糖(BS)検査
10.尿中の糖及び蛋白の有無の検査
11.心電図検査


(定期健康診断)第44条

事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行なわなければならない。
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000Hz及び4000Hzの音に係る聴力をいう)の検査
4.胸部エックス線検査および喀痰検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)
7.肝機能検査(血清GOT(AST)、血清GPT(ALT)、γGTPの検査)
8.血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド(TG)の検査)
9.血糖(BS)検査
10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11.心電図検査

定期健康診断で省略可能な項目)
以下の項目で医師が必要ないと認めるときは省略が可能です。
 身長  20歳以上の者
 腹囲 ①40歳未満(35歳を除く)の者
②妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪蓄積を反映していないと診断された者
③BMI(体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))が20未満の者
④自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
 喀痰検査 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者、同検査によって結核発症のおそれがないと判断された者
 貧血検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 肝機能検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 血中脂質検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 血糖検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 心電図検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 エックス線検査 40歳未満の者で以下に該当しない者
①20歳、25歳、30歳、35歳の労働者
②感染症法で結核に係わる定期の健康診断の対象とされている施設等の労働者
③じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者

(健康診断結果の記録の作成)第51条

健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。


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