健康診断の基本と種類 |
|-種類 |
|-健康診断の価格、費用 |
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特殊健康診断について |
一定の有害業務に従事する労働者 |
|-じん肺健康診断 |
|-高気圧業務健康診断 |
|-電離放射線健康診断 |
|-特定化学物質健康診断 |
|-石綿健康診断 |
|-四アルキル鉛健康診断 |
|-有機溶剤健康診断 |
|-一酸化炭素中毒症健康診断 |
一定の有害業務に従事していた労働者 |
|-その他 |
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石綿健康診断 |
石綿障害予防規則
第40条(健康診断の実施)
事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業
務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
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(健康診断項目)
1.業務の経歴の調査
2.石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
3.せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
4.胸部のエックス線直接撮影による検査
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第40条2~4項(追加)
2.事業者は、令第二十二条第二項
の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、六月以内ごとに一回、定期に、前項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
3.事業者は、前二項の健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
第41条(健康診断の結果の記録)
事業者は、前条各項の健康診断(法第六十六条第五項
ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)を
作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない。
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健康診断での注意点 |
|-服装(着脱しやすい、) |
|-食事 |
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血液検査 |
|-血液学的検査(末梢血) |
|-生化学的検査 |
|-免疫学的検査 |
|-尿糞便検査 |
|-微生物学的検査 |
生理検査 |
|-心電図 |
|-肺機能 |
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画像検査 |
|-単純X線 |
|-CT |
|-MRI |
|-PET |
|-SPECT |
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