|
従事経験者の石綿健康診断 |
(健康診断)石綿障害予防規則第41条
事業者は、令第二十二条第二項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、六月以内ごとに一回、定期に、前項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 |
(健康診断結果の記録)
事業者は、前条各項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)を
作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない。 |
|
健康診断での注意点 |
|-服装(着脱しやすい、) |
|-食事 |
|- |
血液検査 |
|-血液学的検査(末梢血) |
|-生化学的検査 |
|-免疫学的検査 |
|-尿糞便検査 |
|-微生物学的検査 |
画像検査 |
|-単純X線 |
|-CT |
|-MRI |
|-PET |
|-SPECT |
|