健康診断の基本と種類 |
|-種類 |
|-健康診断の価格、費用 |
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特殊健康診断について |
一定の有害業務に従事する労働者 |
|-じん肺健康診断 |
|-高気圧業務健康診断 |
|-電離放射線健康診断 |
|-特定化学物質健康診断 |
|-石綿健康診断 |
|-四アルキル鉛健康診断 |
|-有機溶剤健康診断 |
|-一酸化炭素中毒症健康診断 |
一定の有害業務に従事していた労働者 |
|-その他 |
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高気圧業務健康診断 |
高気圧作業安全衛生規則
第38条(健康診断)
事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務
についた後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
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(健康診断項目) 1.既往歴及び高気圧業務歴の調査
2.関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
3.四肢の運動機能の検査
4.鼓膜及び聴力の検査
5.血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
6.肺活量の測定
事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。
1.作業条件調査
2.肺換気機能検査
3.心電図検査
4.関節部のエックス線直接撮影による検査
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第39条(健康診断の結果) 事業者は、前条の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「高気圧業務健康診断」という。)の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票(様式第一号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。 |
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健康診断での注意点 |
|-服装(着脱しやすい、) |
|-食事 |
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血液検査 |
|-血液学的検査(末梢血) |
|-生化学的検査 |
|-免疫学的検査 |
|-尿糞便検査 |
|-微生物学的検査 |
生理検査 |
|-心電図 |
|-肺機能 |
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画像検査 |
|-単純X線 |
|-CT |
|-MRI |
|-PET |
|-SPECT |
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