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第六章 第一節の二 健康診断
(定期健康診断)第四十四条
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(検査項目)
1.既往歴及び業務歴の調査

2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査

4.胸部エックス線検査及び喀痰検査

5.血圧の測定

6.貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)

7.肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査)

8.血中脂質検査(低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査)
9.血糖検査

10.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

11.心電図検査

(定期健康診断で省略可能な項目)
以下の項目で医師が必要ないと認めるときは省略が可能です。
 身長  20歳以上の者
 腹囲 ①40歳未満(35歳を除く)の者
②妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪蓄積を反映していないと診断された者
③BMI(体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))が20未満の者
④自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
 喀痰検査 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者、同検査によって結核発症のおそれがないと判断された者
 貧血検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 肝機能検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 血中脂質検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 血糖検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 心電図検査 40歳未満の者(35歳を除く)
 エックス線検査 40歳未満の者で以下に該当しない者
①20歳、25歳、30歳、35歳の労働者
②感染症法で結核に係わる定期の健康診断の対象とされている施設等の労働者
③じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者
第五十一条事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
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