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健康診断の種類
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 |-健康診断の価格、費用
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定期健康診断について
 |-労働安全衛生法 
 |-雇入時健康診断
 |-定期健康診断
 |-特定後有無従事者の健康診断
 |-海外派遣労働者の健康診断
 |-給食従事者の義務
 |-自発的健康診断における義務
 

特殊健康診断について
 一定の有害業務に従事する労働者
 |-じん肺健康診断
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 |-特定化学物質健康診断
 |-石綿健康診断
 |-四アルキル鉛健康診断
 |-有機溶剤健康診断
 |-一酸化炭素中毒症健康診断
 一定の有害業務に従事していた労働者
 |-その他
特定化化学物質従事経験者への健康診断   
(健康診断)特定化学物質障害予防規則第39条
事業者は、令第二十二条第二項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を除く。)に常時従事させたことのある労働者 で、現に使用しているものに対し、別表第三の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
   
(健康診断の結果の記録)第40条
1.事業者は、前条第一項から第三項までの健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合におい て当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定化学物質健康診断」という。)の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票(様式第二号)を作成 し、これを五年間保存しなければならない。
2.事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製 造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを三十年間 保存するものとする。   
(令第二十二条第一項第三号の業務)
次の①と②にあげる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う業務(②第二類物質の8.オーラミンと32.マゼンタ、それらの物を含有する製剤を製造 する事業場以外の事業場において、これらの物を取り扱う業務を除く。)、③製造等が禁止される有害物等を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
①第一類物質

1.ジクロルベンジジン及びその塩
2.アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3.塩素化ビフエニル(別名PCB)
4.オルト―トリジン及びその塩
5.ジアニシジン及びその塩
6.ベリリウム及びその化合物
7.ベンゾトリクロリド
1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
②第二類物質

1.アクリルアミド
2.アクリロニトリル
3.アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
4.エチレンイミン
5.エチレンオキシド
6.塩化ビニル
7.塩素
8.オーラミン
9.オルト―フタロジニトリル
10.カドミウム及びその化合物
11.クロム酸及びその塩
12.クロロメチルメチルエーテル
13.五酸化バナジウム
14.コールタール
15.シアン化カリウム
16.シアン化水素
17.シアン化ナトリウム
18.三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
19.
臭化メチル
20.
重クロム酸及びその塩
21.
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22.トリレンジイソシアネート
23.ニツケル化合物(25に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24.ニツケルカルボニル
25.ニトログリコール
26.パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27.パラ―ニトロクロルベンゼン
28.砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
29.弗化水素
30.ベータ―プロピオラクトン
31.ベンゼン
32.ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
33.ホルムアルデヒド
34.マゼンタ
35.マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
36.沃化メチル
37.硫化水素
38.硫酸ジメチル
1から38までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
③製造等が禁止される有害物等

1.黄りんマツチ
2.ベンジジン及びその塩
3.四―アミノジフエニル及びその塩
4.四―ニトロジフエニル及びその塩
5.ビス(クロロメチル)エーテル
6.ベータ―ナフチルアミン及びその塩
7.ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
2と3、5、6、7までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
   
現従事者への特定化学物質健康診断についての業務、期間、項目
業務 期間 項目
次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 ベンジジン及びその塩
二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
三 ジクロルベンジジン及びその塩
四 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
五 オルト―トリジン及びその塩
六 ジアニシジン及びその塩
七 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
八 マゼンタ
九 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物区分
6カ月 一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣さ検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査
ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務  6カ月 一 業務の経歴の調査
二 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 当該業務に3年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 6カ月  一 業務の経歴の調査
二 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査
三 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 毛嚢性ざ瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務  6カ月   一 業務の経歴の調査
二 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査
三 乾性せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 肺活量の測定
 
    1年 胸部のエックス線直接撮影による検査 
ベンゾトリクロリド(これをその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務  6カ月 一 業務の経歴の調査
二 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査
四 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査
五 令第23条第9号の業務(ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。))に3年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
アクリルアミド(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
アクリロニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
アルキル水銀化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑うつ感、不安感、歩行失調、手指の振せん、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振せん、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
 
エチレンイミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
10 塩化ビニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 塩化ビニルによる全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査
三 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肝又は脾の腫大の有無の検査
五 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査
六 当該業務に10年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
11 塩素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
12 オーラミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月  一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診)の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
13 オルト―フタロジニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 てんかん様発作の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振せん等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中のウロビリノーゲンの検査
14 カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 カドミウム又はその化合物による呼吸器症状、胃腸症状等の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 門歯又は犬歯のカドミウム黄色環の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査
15 クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査
五 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査
六 令第23条第4号の業務(クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を 製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。))に4年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエッ クス線直接撮影による検査
16 クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 胸部のエックス線直接撮影による検査
17 五酸化バナジウム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振せん、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肺活量の測定
五 血圧の測定
18 コールタール(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査
三 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査
五 令第23条第6号の業務(コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。))に5年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
19 次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 シアン化カリウム
二 シアン化水素
三 シアン化ナトリウム
四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物
五 第2号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
6カ月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の調査
三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
20 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肝機能検査
21 臭化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚所見の有無の検査
22 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振せん、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、不眠、手指の振せん、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査
23 トリレンジイソシアネート(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
24 ニッケル化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 ニッケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
25  ニッケルカルボニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務  6カ月  一 業務の経歴の調査
二 ニッケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
1年 胸部のエックス線直接撮影による検査
26 ニトログリコール(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6カ月 一 業務の経歴の調査
二 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 血圧の測定
五 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
27 パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6か月 一 業務の経歴の調査
二 パラ―ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中のウロビリノーゲンの検査
28 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6か月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査
六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査
七 令第23条第5号の業務(三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット 法若しくはグリナワルド法により製錬する業務)に5年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
29 弗化水素(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6か月 一 業務の経歴の調査
二 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
30 ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6か月 一 業務の経歴の調査
二 ベータ―プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 胸部のエックス線直接撮影による検査
31 ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 6か月  一 業務の経歴の調査
二 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
五 白血球数の検査
32 ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6か月 一 業務の経歴の調査
二 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 血圧の測定
六 尿中の糖の有無及びウロビリノーゲンの検査
33 マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6か月 一 業務の経歴の調査
二 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔ぼう、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振せん、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、仮面様顔ぼう、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振せん、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査
四 握力の測定
34 沃化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6か月 一 業務の経歴の調査
二 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
35 硫化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6か月 一 業務の経歴の調査
二 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
36 硫酸ジメチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 6か月 一 業務の経歴の調査
二 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無及びウロビリノーゲンの検査
37 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する義務
一 四―アミノジフエニル及びその塩
二 四―ニトロジフエニル及びその塩
三 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
6か月 一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣さのパパニコラ法による細胞診)の検査

健康診断での注意点
 |-服装(着脱しやすい、)
 |-食事
 |-
 |-

血液検査
 |-血液学的検査(末梢血)
 |-生化学的検査
 |-免疫学的検査
 |-尿糞便検査
 |-微生物学的検査

生理検査
 |-心電図
 |-肺機能
 |-
 |-
 |-

画像検査
 |-単純X線
 |-CT
 |-MRI
 |-PET
 |-SPECT
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