健康診断の基本と種類 |
|-種類 |
|-健康診断の価格、費用 |
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特殊健康診断について |
一定の有害業務に従事する労働者 |
|-じん肺健康診断 |
|-高気圧業務健康診断 |
|-電離放射線健康診断 |
|-特定化学物質健康診断 |
|-石綿健康診断 |
|-四アルキル鉛健康診断 |
|-有機溶剤健康診断 |
|-一酸化炭素中毒症健康診断 |
一定の有害業務に従事していた労働者 |
|-その他 |
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電離放射線健康診断 |
電離放射線障害防止規則
第56条(健康診断)
事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
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(健康診断項目)
1.被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
2.白血球数及び白血球百分率の検査
3.赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
4.白内障に関する眼の検査
5.皮膚の検査
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第56条2~5項(追加)
2.前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。
3.第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
4.第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年
間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれの
ない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
5.事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定する
ために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。 |
第57条(健康診断の結果の記録)
事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)の結果に基づき、電離放射線健康 診断個人票(様式第一号)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に 引き渡すときは、この限りでない。 |
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健康診断での注意点 |
|-服装(着脱しやすい、) |
|-食事 |
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血液検査 |
|-血液学的検査(末梢血) |
|-生化学的検査 |
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生理検査 |
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|-肺機能 |
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画像検査 |
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